役員及び評議員の報酬等に関する規程

(目的及び意義)

第1条 この規程は、社会福祉法人錦会(以下「法人」という。)の定款第8条及び第21条の規定に基づき、役員及び評議員の報酬等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義等)

第2条 この規程において、役員とは、理事及び監事をいい、評議員と併せて役員等という。

(各役員に対する報酬の支給基準)

第3条 報酬は、理事会、監事監査等への出席につき日額5,000円(源泉所得税等控除後)とする。

(各評議員に対する報酬の支給基準)

第4条 報酬は、評議員会への出席につき日額5,000円(源泉所得税等控除後)とする。

(報酬以外の費用支給)

第5条 役員等が、職務の遂行に当たって必要な費用を支出した場合には、当該費用を支給する。ただし、会議等への出席のための交通費は第4条及び第6条の報酬に含むものとする。

(改廃)

第6条 この規程の改廃は、評議員会の承認を受けて行う。

附則

この規程は、平成29年6月28日より施行する。
ただし、社会福祉法改正に伴う現行定款施行日(平成29年4月1日)から定時評議員会開催日(平成29年6月28日)までの間に開催された理事会等についても、この規程を準用する。